こんにちは。うす子です。
これから新築やご自宅のリフォームをお考えの方、住宅ローン利用においてお得な制度「住宅ローン控除」をご存じですか?

今回は、住宅ローン控除についての最新情報をお届けします。

簡単に言うと、納めた税金の一部が、住宅ローン残高に応じて戻ってくるというものです。
正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。

住宅ローン(住宅取得に伴う土地取得のためのローンも含む)を利用して住宅の購入やリフォームをする際、条件を満たせば、所得税の控除が受けられる制度です。場合によっては住民税から控除されるケースもあります。

実は、この住宅ローン控除は、2021年をもって終了する予定だったのです。
しかし、2022年の税制改正により、期間が4年間延長され、2025年まで利用できることになりました。

この制度には、2025年12月31日までに、取得したマイホームへの入居を済ませていなければならないという条件があります。
ですので、入居から逆算して、計画的に行動していくことが大切です!

ほかにも、さまざまな要件があり、その中で税制改正によって変更された点の一部をご紹介します。

〈控除期間〉
新築住宅、または不動産会社が買取再販した中古住宅については、13年。
(※2024年以降に入居の場合、住宅が省エネ基準に適合していなければ10年となる)
買取再販以外の中古住宅については、省エネ性能に関わらず10年となっています。

〈築年数〉
改正前はマンションをはじめとした耐火住宅は25年以内、木造の戸建て住宅などの非耐火住宅は20年以内という要件がありましたが、改正後は、昭和57年以降に建築されていて新耐震基準に適合していれば控除の対象となります。

〈合計所得金額(年収)〉
以前は3,000万円以下だったものが、改正後、2,000万円以下でなければならないと変更されました。

〈物件の床面積〉
50㎡以上の物件が対象です。または所得1,000万円以下の方が、2023年までに建築確認が済んだ新築住宅を取得したときは、40㎡以上で控除の対象となります。
(※2021年以前に入居し、住宅ローン減税の適用が既に開始されている場合には、2022年以降も従前どおり合計所得金額が3,000万円以下である年にのみ住宅ローン減税が適用されます。)

〈控除額〉
2021年までは、毎年末時点の借入残高の1%(または建物の取得価格(上限4,000万円)×2%÷3)とされていました。
しかし改正に伴い、1%→0.7%に引き下げられています。
所得税から引ききれなかった分は、住民税から控除できます。ただし、金額は「所得税の課税所得の5%」もしくは「97,500円」が上限となっています。

 

今回は主な変更点をご紹介していきましたが、税制改正後は長期優良住宅ZEH水準省エネ住宅などの環境性能が高い住宅ほど、借入限度額が上乗せされ、控除の優遇が受けられるようになりました。
その理由としては、日本が2050年カーボンニュートラルの目標の達成を目指すためです。

そのためには温室効果ガスの排出を削減する必要があり、排出量が抑えられる省エネ住宅や、太陽光発電設備が設置された住宅を推奨していこう!ということですね。

今お住まいづくりのご予定があるならば、住宅ローン控除の期間が延長されたこの機会を利用して、負担を少しでも軽減したいですよね。

まずは2025年末までに入居できるように計画を進めていく必要があります。
住宅ローン控除についての詳しい内容や、もっと知りたい!ということがございましたら、お気軽に臼幸産業にご相談ください♪